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飛行機内へ持ち込めない「危険品目」について

航空法に定められている機内へ持ち込むことのできない“危険品目”は、凶器や武器となり得える危険物と、爆発物や腐食性物質、毒物など化学的に危険な物の2種があります。


危険物ポスター
(クリックで拡大)
しかしながら、危険品であっても少量であれば持ち込み可能な品目もあります。

日本国内の出発便における規制は以下のようになっていますが、海外の国際線においては外国当局により規制が異なる場合があります。

特に国際線を乗り継ぐ場合、検査に時間を要して乗り遅れることの無いよう、事前に利用航空会社にお問い合わせください。

また直接的な危険性はありませんが、飛行機の中へ飲み物や化粧水などの液体物を持ち込むときにも規制があります。液体物については次頁以降に解説します。



(1)凶器となる可能性があるため持ち込めないもの
  • はさみ、ナイフや包丁などの刃物類
  • ゴルフクラブ、バット、アイススケート靴などの凶器になるもの
  • アイスピックのような先の尖ったものや工具類
  • 銃砲刀剣類やスタンガン
その他、凶器になるものは貨物室に預けるか放棄するしかありません。
これらは航空法で規定されており、違反すると違法行為となり50万円以下の罰金の対象になりますので注意しましょう。

  <参考資料>
 * 国土交通省 :危険物広報ポスター(PDF)
 *定期航空協会:「国内線 機内持込制限品の取扱い方法の変更について」


(2)爆発物や腐食性があるため持ち込めないもの
  • 火薬類=花火、クラッカー、弾薬など
  • 高圧ガス=ライターやキャンプ、カセットコンロ用のガス、酸素ボンベ、スプレー缶など
  • 引火性液体=オイルライター、ライター用燃料、ペンキ類、アルコール、接着剤など
  • 可燃性物質=マッチ、炭
  • 磁石やラジコンのエンジン
  • その他に毒物類、酸化性物質、放射性物質、腐食性物質など
その他、具体的な航空機に持ち込めない物は、下記の国土交通省ホームページにリストがありますのでご参照ください。

  <参考資料>
* 国土交通省ホームページ:「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(PDF)」
* 国土交通省:危険物広報ポスター(PDF)


(3)危険物であっても一定の量であれば機内に持ち込めるもの
   以下の物は危険品であっても、少量であれば飛行機の中へ持ち込み可能です。
  • アルコール飲料(アルコール度数24%を超え70%以下のもの)⇒5リットルまで
    (*アルコール度数24%以下の物は規制がありません。ビールならいくらでもOKです。)
  • 喫煙用ライター⇒1個まで
  • 安全マッチ⇒1個まで
  • 非放射性の化粧品、医薬品(一つあたり500g又は500cc以下)⇒2kg又は2リットルまで
  • 生鮮食品用のドライアイス(密封されていないもの)⇒2.5kgまで
  • ヘアカーラー炭素ガスが充填してあるもので、熱源部には安全カバーがしっかり取り付けてあるもの⇒1個まで
 上記の他、危険品であっても少量であれば持ち込めるものが規定されています。
 また機内には持ち込めなくても、貨物室に預けることができる品目もあります。
 詳細は国土交通省ホームページに詳細資料がありますのでご覧ください。

  <参考資料>
 * 国土交通省ホームページ:「機内への持ち込み若しくはお預かりができるもの(PDF)」



危険物放棄箱
機内へ持ち込めない物の放棄箱です。
保安検査機の手前に置いてあります。


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