飛行機に搭載しての輸送が制限されている危険物
1)航空機に搭載できない危険品
- 火薬類=花火、クラッカー、弾薬など
- 高圧ガス=ライターやキャンプ、カセットコンロ用のガス、酸素ボンベ、スプレー缶など
- 引火性液体=オイルライター、ライター用燃料、ペンキ類、アルコール、接着剤など
- 可燃性物質=マッチ、炭
- 磁石、ラジコンのエンジン
- その他に毒物類、酸化性物質、放射性物質、腐食性物質など
その他にも多種多様な品目が規制されています。具体的な品目については国土交通省ホームページ等をご覧ください。
<参考資料>
*国土交通省:「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(PDF)」
*国土交通省:広報ポスター(PDF)
<参考資料>
*国土交通省:「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(PDF)」
*国土交通省:広報ポスター(PDF)
2)危険品であるが、少量であれば航空機に搭載できる危険品目
- アルコール飲料(アルコール度数24%を超え70%以下のもの)
5リットルまで
※アルコール度数24%以下のものは規制がありません。
- 非放射性の化粧品及び医薬品(一つあたり500g又は500cc以下)
2kg又は2リットルまで
- 生鮮食品用のドライアイス(密封されていないもの)
2.5kgまで
- ヘアカーラー炭素ガスが充填してあるもので、熱源部には安全カバーがしっかり取り付けてあるもの
1個まで
- スポーツ用品/日用品のエアゾールで、一容器あたり0.5kgか0.5リットル以下の物
2kg又は2リットルまで
- スポーツ用/狩猟用の装弾
5kgまで
上記以外にも、危険品であっても少量なら預けることのできる品目があります。
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
<参考資料>
*国土交通省:「機内への持ち込み若しくはお預かりができるもの(PDF)」
*国土交通省:「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(PDF)」
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
<参考資料>
*国土交通省:「機内への持ち込み若しくはお預かりができるもの(PDF)」
*国土交通省:「機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例(PDF)」
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