貨物室に預かることのできない、一般的な荷物の制限について
現金・貴重品・宝石類・有価証券・美術品・骨董品等の高価な物、時計・カメラ・パソコン・ガラス製品等、壊れやすい物は預けられません。
手荷物を預けるとき、担当職員よりそれらが入っていないかどうか確認されます。
もしこれらを申告せずに預けて紛失・破損しても、航空会社は賠償してくれません。
価額申告をしていない物で航空会社に損傷の責任があった場合のみ、最高15万円まで賠償してくれます。
実価格15万円を超える品物がある場合、事前に従価料金を支払っていれば申告価額を限度に賠償してくれます。
この時の賠償金額は、実際の品物の価額を超えることはありません。
賠償してもらえるのは航空会社有責時のみの適用で、通常の取り扱いの中でカバンやスーツケースの老朽化による損傷や軽微な損傷、また名札やストラップの破損などは免責となります。
詳しいことは預け入れをする時、航空会社職員にお尋ねください。
手荷物を預けるとき、担当職員よりそれらが入っていないかどうか確認されます。
もしこれらを申告せずに預けて紛失・破損しても、航空会社は賠償してくれません。
価額申告をしていない物で航空会社に損傷の責任があった場合のみ、最高15万円まで賠償してくれます。
実価格15万円を超える品物がある場合、事前に従価料金を支払っていれば申告価額を限度に賠償してくれます。
この時の賠償金額は、実際の品物の価額を超えることはありません。
< 従価料金とは >
荷物の実価額が15万円を超える場合、預ける前に1万円ごとに一定の金額を支払っておけば、申告した価額以内で賠償してくれる制度です。
保険制度とは違うので注意してください。
荷物の実価額が15万円を超える場合、預ける前に1万円ごとに一定の金額を支払っておけば、申告した価額以内で賠償してくれる制度です。
保険制度とは違うので注意してください。
賠償してもらえるのは航空会社有責時のみの適用で、通常の取り扱いの中でカバンやスーツケースの老朽化による損傷や軽微な損傷、また名札やストラップの破損などは免責となります。
詳しいことは預け入れをする時、航空会社職員にお尋ねください。
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